介護施設の設置や営業に関する要件は、制度の改正によって刻々と変化していますが、その中で設置が義務付けられている職種についての資格要件についてもしばしば変更があります。
サービス提供責任者については、要件が平成28年の時点で変更され、実務経験差3年以上あって介護職員初任者研修を修了している人は資格を持たないことになりました。これによって、この条件を満たしているスタッフしか常に現場にいない施設では、別の人材を確保しなければならなくなっています。
常勤で要件を満たしている人材を採用してサービス提供責任者にすれば、この問題は容易に解決できますが、将来的な制度の変化にも対応できるようにしておくのが賢明です。より豊富な知識と経験を持っている人がサービス提供責任者になることで、適切なサービスを利用者に提供できるようにすることを求めているのは明らかでしょう。そのため、実務者研修を修了していたり、実務者研修を取得していたりするだけの人を採用してしまうよりも、社会福祉士や看護師などの持っている人を獲得しておくに越したことはありません。
国の方針として、介護現場のリーダーとして活躍できる介護福祉士の充実を図っている状況があります。それを受けて取得者も増えてきていることから、将来的にサービス提供責任者に必要な要件とされる可能性もあるのです。移行期間として定められている1年のうちに獲得しておくと、将来的に安心して経営できる状況になるでしょう。